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土地購入の際に知っておくべき不動産取得税のすべて
不動産取得税って何?
不動産取得税を調べると、軽減措置が適用されるかされないかで金額に大きな違いが出てくると記されています。できれば安く済ませたいので、軽減措置についてしっかり理解しておきたいものです。しかし、その前に不動産取得税って何なのかよく分からない、初めて聞いたという人のために、こちらでは不動産取得税を一から説明していきたいと思います。
不動産取得税を納める人

※この基準で考えると、マイホームを建てる人の、土地の購入や建築費。家を買う人、家を増築、改築する人など、多くの人が当てはまります。
不動産取得税の納税額
取得した不動産の価格(課税標準額)×税率※ここで注意しなければいけないのが、取得した不動産の価格です。これは一見、家づくりに掛かった費用や、家を購入した費用のことだと思いがちですが、そうではありません。
ここで指している取得した不動産の価格とは、「総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された価格で、新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格」をいいます。
※また、宅地のケースでは、平成30年3月31日までに取得した場合、取得した不動産価格×1/2が課税標準基準になります。
取得日 | 土地 | 家屋(住宅) | 家屋(非住宅) |
---|---|---|---|
平成20年4月1日から 平成30年3月31日まで | 3/100 | 3/100 | 4/100 |
納税の時期
納税の時期は、不動産を取得してからしばらく経ってやってきます。都税事務所、支庁から送られてくる納税通知書に記載の納税期限までに収めるように定められています。 不動産取得のお金が掛かるときと同時ではなく、少し余裕をもった資金計画が立てられるので安心ですね。納税方法
不動産取得税を納める方法は、わりと便利になっています。 都税事務所、都税支所、支庁や金融機関のほか、郵便局の窓口や指定のコンビニエンスストアでの支払い、また、金融機関等のペイジー対応のATMでも納付ができます。さらには、パソコンや携帯電話などからクレジットカードで納付も可能です。忙しい人でも、支払い方法がこんなにも揃っていれば楽に納められそうです。
不動産取得税の免税
不動産取得税の課税とならない場合を表で説明します。 下記の表未満の金額の場合は課税されません。土地 | – | 10万円 |
---|---|---|
家屋 | 新築、増築、改築 | 23万円 |
家屋 | その他(売買など) | 12万円 |
ただし、一戸の家屋としてみなされる場合があります。下記を参考にしてください。
「土地を取得した方がその土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合」※
「家屋を取得した方がその家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合」
不動産取得の申告

知らないと損!軽減措置
不動産取得税には軽減措置の適用があります。適用されれば、不動産取得税がゼロになるパターンも。不動産は大きな買い物になりますので、できるだけ費用を軽減させたいですよね。不動産取得税の軽減措置も合わせて知っておくことで、これからの生活がより豊かになるかもしれません。
不動産取得の費用を下げるには…
多額の費用が掛かる不動産の購入は、税金等の諸経費が掛かり、思ったよりも見積もり額が大きなものになるケースがほとんど。そんなときは初心に戻って、土地の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。目を向けていなかった土地が安い場所に、理想に近い土地や新たな魅力があるかもしれません。安い土地になれば税金も下がるので、大幅な費用の削減になりますよ。
※東京都主税局