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現金で土地購入する際にかかる諸費用とは?

記事監修者

  税理士法人VERTEX
 代表税理士 渡辺秀俊

 【保有資格】税理士、行政書士、宅地建物取引士

 【専門分野】資産税(相続、事業承継、資産管理)



事業主・地主・不動産オーナーの事業承継対策・相続対策・提案を中心に資産税の専門税理士として従事。
過去の経験により、「節税よりも家族仲良く」をモットーにお金のかからない基本的な対策から物納による納税対策まで幅広い提案と元専門学校講師の経験を生かしたセミナーや個別相談の活動を精力的に行っている。
著書に「不動産オーナー・税理士のための〔不動産×会社活用〕相続対策の方程式(共著 清文社)」「これならできる物納による相続税の納税対策(清文社 共著)」など。

URL https://www.vtx.jp/


現金で土地購入をする場合でも、ローンの場合と同様に、印紙代や仲介手数料、登記費用等の諸経費はかかります。ただ、ローンを組む訳ではないので、ローン関係の諸費用はかかりませんが住宅ローン控除を受けることもできません。
他、親のお金で土地を購入した場合の名義や贈与税の問題も含め、現金で土地を購入する際におさえておくべきポイントを確認してみましょう。

土地を現金で購入するときにかかる諸費用

現金で土地を購入する場合には、以下に列挙する諸費用が必要となります。ローンを利用しないため、金融機関に支払う費用はありません。

売買契約書印紙代

売買契約の際、印紙税が発生します。所定の金額分の印紙を郵便局等で購入し、契約書に貼付します。契約印紙代は売買契約の金額に応じて変動しますが、仮に契約金額が3,000万円の場合には1万円となります。

仲介手数料

不動産売買の仲介業者に支払う手数料です。
不動産仲介手数料は、売買代金に応じて以下のように計算されます。
・200万円以下の土地:土地代×5.5%
・200万円超~400万円の土地:土地代×4.4%+2万2千円
・400万円超:土地代×3.3%+6万6千円

登記費用

不動産の所有者名義を変更する際にかかる登録免許税、および司法書士への手続き代行手数料です。
登録免許税は、令和5年3月31日までの軽減措置として固定資産税評価額の1.5%。司法書士への報酬には特に規定はありませんが、一般には3万円~10万円程度となります。

固定資産税等清算金

固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日時点での所有者に対して課税されます。
よって、年の途中で不動産の売買が行なわれた場合、買主が売主に対し、日割計算に基づいた固定資産税等相当分の金額を精算することになります。

現金にて土地を購入する際の注意点

現金で土地を購入する場合には、いわゆる住宅ローン控除を利用することはできません。また、親から現金で買ってもらった土地については、土地名義の都合上、贈与税を納めなければならないこともあります。

住宅ローン控除を受けることはできない

住宅ローン控除とは、住宅ローンを返済中の借主において、返済残高に応じた一定比率の金額を所得税から控除するという制度です。
現金で土地を購入した場合、住宅ローンを組んでいない以上、この優遇税制を利用することはできないため、「税金が高くなるのでは?」という考えに至る人もいます。

しかし住宅ローンを利用した人においては、ローン設定時に登記費用や保証料を支払う必要があったり、完済するまで金融機関に金利を支払い続けなければなりません。 このように現金で土地を購入する人と住宅ローンを利用して土地を購入する人のどちらが有利であるかは、一概には判断できません。

名義と贈与税との関係

住宅ローンを組んで土地を購入した場合、その土地の名義人は住宅ローンの契約者となります。一方、自己資金で土地を購入した場合は名義人は自分になりますが、仮に、親の資金で土地を購入した場合、その土地の名義人は基本的には親になります。
親の資金で買った土地を自分の名義にするには、
① 親から購入資金を借り入れ、金銭消費貸借契約を締結する
② 親から購入資金の贈与を受け、贈与契約を締結する
等の方法があります。

なお、②に関しては贈与税の支払いが必要となる可能性がありますが、現在、親・祖父母からの住宅購入資金の贈与は、一定額まで贈与税が非課税となる措置が取られています。該当するかどうかは、専門家などに制度を詳しく確認しておきましょう。

決済・引き渡しにおける注意点

契約者本人が決済の場にいなくても、特に問題はありません。ただ、契約金額の残金を一括で振り込む場合には、念のため本人確認書類を持参していきましょう。

決済の場に契約者本人がいなくても問題ない

決済の場に契約者本人が出席しなくても、特段問題はありません。奥様や親御さんが、本人の代わりに代理出席することも可能です。代理出席に関する委任状も不要となるケースがほとんどです。
ただし土地取引における重要な契約上の話になるので、多くの場合は、契約者本人が出席しているのが現状です。

残金を一括で振り込む際には本人確認書類を持参する

契約金額の残金を金融機関から一括で振り込む場合、その金額は多額となる可能性があります。犯罪等を防止するため、振込の際には、金融機関から本人確認を求められる可能性があるので、念のため、当日は本人確認書類を持参してください。
運転免許証など、写真入りの本人確認書類が望ましいでしょう。


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