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土地を購入する時にかかる各種費用とは?
土地を初めて購入する方にとって、「3000万円の土地を買うためには、諸経費が200万円以上かかる」と聞いたら驚くかも知れません。
一般に土地取引には、売主と買主以外にも、多くの人が関わります。不動産の仲介を行なう業者、融資を行なう金融機関、不動産登記を行なう司法書士などです。
これら自分の土地購入のために働いてくれた人たちに対し、無報酬というわけにはいきません。加えて、不動産の購入に際しては各種の税金がかかります。
ここでは、土地の購入に付随して発生する土地代以外の費用について詳しく解説します。土地代別で、発生する費用のシミュレーションもしてみました。土地購入を予定している方は参考にしてみてください。
以下、土地購入における主な諸経費について確認してみましょう。
1万円~50万円の土地:200円
50万円超~100万円の土地:500円
100万円超~500万円の土地:1,000円
500万円超~1000万円の土地:5,000円
1000万円超~5000万円の土地:10,000円
5000万円超~1億円の土地:30,000円
1億円超~5億円の土地:60,000円
5億円超~10億円の土地:160,000円
なお上記印紙税は、土地購入における印紙税軽減措置のもとでの金額。平成30年4月1日以降は軽減措置が解除される予定のため、上記よりも印紙税が高くなります。
宅地に対する不動産取得税額は、土地評価額×1.5%。ただし平成30年4月1日以降は、現在敷かれている税制軽減措置が解除される予定のため、不動産取得税額は土地評価額×2.0%になります。
200万円以下の土地:土地代×5.4%
200万円超~400万円の土地:土地代×4.32%+21,600円
400万円超:土地代×3.24%+64,800円
なお、不動産会社が所有する土地を直接購入する場合には、不動産仲介手数料がかかりません。
登録免許税の税率は、住宅ローン借入額に対して0.1%。司法書士への報酬額は、各司法書士により異なります。
しかしながら住宅ローンの資金が入金されるのは、住宅が完成してから。よって、買主の手元にお金がなければ、住宅ローンが入るまでの間、一時的に融資を受ける必要が生じます。この一時的な融資のことを「つなぎ融資」と言います。「つなぎ融資」を申し込む際、金融機関に手数料を支払わなければなりません。

なお、土地購入にかかる頭金(手付金・自己資金)は、土地代金の10%と仮定して計算しています。
※1:所有権移転登記に関する登録免許税、および司法書士報酬の合計
※2:抵当権設定登記に関する登録免許税、および司法書士報酬の合計
3000万円の土地に対して7,18%、5000万円の土地に対して6.95%、8000万円の土地に対して6.84%、1億円の土地に対して6.79%の諸経費がかかる計算となります。土地代金が高くなればなるほど諸経費率は低下しますが、いずれにおいても、決して安い諸経費とは言えません。
なお、上記は不動産購入における主な経費のみをシミュレーションしています。他にも固定資産税や火災保険料、つなぎ融資手数料、ローン手数料等が加算されることになります。
一般に土地取引には、売主と買主以外にも、多くの人が関わります。不動産の仲介を行なう業者、融資を行なう金融機関、不動産登記を行なう司法書士などです。
これら自分の土地購入のために働いてくれた人たちに対し、無報酬というわけにはいきません。加えて、不動産の購入に際しては各種の税金がかかります。
ここでは、土地の購入に付随して発生する土地代以外の費用について詳しく解説します。土地代別で、発生する費用のシミュレーションもしてみました。土地購入を予定している方は参考にしてみてください。
土地購入にかかる各種の諸経費
土地購入にあたっては、土地代だけを用意すれば良いというものではありません。不動産仲介業者への手数料を始め、登記のための費用など様々な諸経費がかかります。以下、土地購入における主な諸経費について確認してみましょう。
売買契約書印紙代
土地購入の契約の際、印紙税が発生します。印紙税は、土地代金に応じ以下の通り。1万円~50万円の土地:200円
50万円超~100万円の土地:500円
100万円超~500万円の土地:1,000円
500万円超~1000万円の土地:5,000円
1000万円超~5000万円の土地:10,000円
5000万円超~1億円の土地:30,000円
1億円超~5億円の土地:60,000円
5億円超~10億円の土地:160,000円
なお上記印紙税は、土地購入における印紙税軽減措置のもとでの金額。平成30年4月1日以降は軽減措置が解除される予定のため、上記よりも印紙税が高くなります。
登記費用
不動産の所有者名義を変更する際にかかる登録免許税、および司法書士への手続き代行手数料です。登録免許税は、固定資産税評価額の1.5%。司法書士への報酬には特に規定はありませんが、一般には3万円~10万円程度となります。不動産取得税
不動産を取得した場合、都道府県に対して不動産取得税を収めなければなりません。宅地に対する不動産取得税額は、土地評価額×1.5%。ただし平成30年4月1日以降は、現在敷かれている税制軽減措置が解除される予定のため、不動産取得税額は土地評価額×2.0%になります。
不動産仲介手数料
不動産取引にかかる諸経費の中でも、最もウエイトが高いのが不動産仲介手数料です。不動産仲介手数料は、土地代金に応じて以下のように計算されます。200万円以下の土地:土地代×5.4%
200万円超~400万円の土地:土地代×4.32%+21,600円
400万円超:土地代×3.24%+64,800円
なお、不動産会社が所有する土地を直接購入する場合には、不動産仲介手数料がかかりません。
抵当権設定費用
住宅ローンを契約した金融機関からの要請により、不動産には抵当権を設定します。抵当権の存在を公的に証明するための登記において、登録免許税、および司法書士への報酬が必要となります。登録免許税の税率は、住宅ローン借入額に対して0.1%。司法書士への報酬額は、各司法書士により異なります。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点での所有者に対して課税されます。よって、年の途中で不動産の売買が行なわれた場合、買主が売主に対し、日割計算に基づいた固定資産税分の金額を支払うことになります。つなぎ融資手数料
土地購入の契約をした際には土地の売主に対し、また、住宅建築の契約をした際には施工会社に対し、買主は一定のお金を入金しなければなりません。しかしながら住宅ローンの資金が入金されるのは、住宅が完成してから。よって、買主の手元にお金がなければ、住宅ローンが入るまでの間、一時的に融資を受ける必要が生じます。この一時的な融資のことを「つなぎ融資」と言います。「つなぎ融資」を申し込む際、金融機関に手数料を支払わなければなりません。
火災保険料
住宅ローンを利用する際、金融機関の要請に応じて火災保険に加入することになります。ローンの完済までの間に万が一のことがあった際、契約者は返済不能に陥るリスクがあるからです。最低でも住宅ローンの支払いが終わるまでは、金融機関から火災保険への加入を義務付けられると考えてください。
【シミュレーション】土地を購入したときの諸経費は具体的にいくら?
以下、3000万円の土地、5000万円の土地、8000万円の土地、1億円の土地をそれぞれ購入するにあたり、実際にかかる諸経費についてシミュレーションをしてみました。金額は概算になります。なお、土地購入にかかる頭金(手付金・自己資金)は、土地代金の10%と仮定して計算しています。
土地購入における諸経費シミュレーション
3000万円 | 5000万円 | 8000万円 | 1億円 | |
---|---|---|---|---|
売買契約書印紙代 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
登記費用(※1) | 510,000円 | 810,000円 | 1,260,000円 | 1,560,000円 |
不動産取得税 | 450,000円 | 750,000円 | 1,200,000円 | 1,500,000円 |
不動産仲介手数料 | 1,036,800円 | 1,684,800円 | 2,656,800円 | 3,304,800円 |
抵当権設定費用(※2) | 148,000円 | 220,000円 | 328,000円 | 400,000円 |
合計 | 2,154,800円 | 3,474,800円 | 5,474,800円 | 6,794,800円 |
※2:抵当権設定登記に関する登録免許税、および司法書士報酬の合計
3000万円の土地に対して7,18%、5000万円の土地に対して6.95%、8000万円の土地に対して6.84%、1億円の土地に対して6.79%の諸経費がかかる計算となります。土地代金が高くなればなるほど諸経費率は低下しますが、いずれにおいても、決して安い諸経費とは言えません。
なお、上記は不動産購入における主な経費のみをシミュレーションしています。他にも固定資産税や火災保険料、つなぎ融資手数料、ローン手数料等が加算されることになります。