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土地購入をキャンセルしたい…そんな時はどうするべき?

記事監修者

 神戸ブライト法律事務所
弁護士 岡田和也

【最終学歴】同志社大学 法学部 法律学科

【専門分野】不動産 相続 交通事故(重点的取扱分野)



平成19年(2007年)9月に弁護士登録。
その後、約15年間の実務経験を積む。
民事事件においては、特に、不動産、相続、交通事故に関する対応を得意としている。
相続に関しては、平成25年(2013年)9月に、非嫡出子の相続分を定めた民法第900条第4号ただし書きを違憲と判断する最高裁判所決定を、日本で初めて獲得。
メガバンクにおけるセミナー講師として数十回登壇しているが、話が具体的かつ分かりやすいと好評を博している。

URL http://www.kobebright.jp



土地購入はキャンセルできる?

土地購入は人生の中でもかなり大きな買い物になるので、迷うのも当然です。購入を決断してからも他に目移りしてしまうこともあります。 そんな時に気になるのがキャンセルできるのかどうかという点。

「そもそも土地購入はキャンセルできるのか?」「契約前と後とでキャンセルできるかどうかが変わる?」「違約金は?」 など、土地購入のキャンセルにまつわる疑問をスッキリ解消させましょう。

契約前

契約前のキャンセルは出来ます。
土地購入の取引は、購入申し込みから始まります。申し込みの後から、価格の交渉、売買契約の段取りをして、売買契約をする流れになります。契約前ということは、その土地を買いたいという、意思を売主に伝えただけであって、売買契約は成立していません。


不動産購入申込後のキャンセル

購入申し込み自体には、実は法的な拘束力がありません。売買契約書に署名、捺印していないのであれば、まだ売買契約は成立していませんので、キャンセルすることが出来ます。「申込証拠金」などを支払った後でも、そのお金は返金されます。
売主からも損害賠償など請求されることは、ありません。ただし、売買契約の為に書類の作成などを行った不動産業者の方には迷惑がかかることになるので、よく検討してから決断して下さい。

仮契約後のキャンセル

土地購入の売買契約で、「仮契約」を締結する場合があります。
「仮契約」は、正式な売買契約ではないとされています。
ただし、購入申し込みとは異なり、仮契約の当事者については、誠実に相手方と交渉すべき義務があるとされています。
契約の時はたくさんの書類にサインをします。不動産業者の方の言う通りに、理解しないでサインをしてしまうこともあるかもしれませんが、後々大変なことにならないように、書類をよく読み、それが「正式契約」なのか「仮契約」なのか、そしてそれがどのような内容なのかを理解してからサインすることをお勧めします。

売買契約後

売買契約後のキャンセルはすでに契約しているので、契約解除ということになります。売買契約後のキャンセル(契約解除)は、理由やタイミングによって異なりますが売買契約書で定められている方法で処理されます。
契約の前に「重要事項の説明」をよく読んで内容を理解し納得してから契約することが大切です。

買主都合によるキャンセル

「買主の気が急に変わった」「資金が準備できなくなった」「両親に反対された」などの、個人的な都合によるキャンセルの場合、手付放棄と言って契約の時に支払った手付金は、返金してもらえません。
例えば手付金に100万円支払ったとしたら、その100万円は放棄することになります。

違約金が発生するケースも

買主都合のキャンセルで手付金の放棄だけではなく、違約金が発生するケースもあります。それは、手付解除の期間を過ぎてからの、買主都合のキャンセルの場合です。
売買契約の時に手付解除できる期日を決めています。その期日を過ぎてからの買主都合のキャンセルは、契約により、違約金の支払いが発生します。違約金の金額は売買契約書に明記してありますので、よく確認しておきましょう。

特約による契約解除とは?

特約による契約解除もあります。住宅ローン特約と買い替え特約です。

・住宅ローン特約
買主が金融機関から住宅ローンの融資を受けられない時に契約を解除できる特約です。売買契約を解除しても手付金は買主に返金され、違約金も発生しません。

・買い替え特約
買主が自宅を売却して購入をする場合、決められた期日までに自宅を売却できなかった時は、契約は無効になる特約です。売買契約を解除しても手付金は買主に返金されて、違約金も発生しません。

土地購入のキャンセルに関して実際にあった質問

冒頭でお伝えしたように、土地購入は大きな買い物です。迷って決断したとしても、「本当にこの土地で良かったのか?」と悩んでしまうことは往々にしてあると思います。
そこでここでは、同じように土地購入のキャンセルに関して悩みを抱える方々の、実際にあった質問を見てみましょう。

土地契約後の自己都合によるキャンセルについて

質問:
土地購入の契約をしたのですが、資金繰りにどうしても不安があり解約したいと考えています。土地価格は2600万円で契約。手付金100万円を支払い済みで、残金の2500万円は3月末に決済します。
土地売買契約書には、相手側が契約の履行に着手している場合、違約金が20%と記載してありました。相手側が契約の履行に着手しているか分からず、どのような手続きをすればいいかわかりません。
無知な状態で大きな契約をしてしまい、どうしたらいいかわかりません。

回答:
買主都合で売買契約締結後に解約する場合は、手付金を放棄して解約することになると思います。売買契約書にある「契約の履行に着手している場合は違約金20%を支払う」とはよく使われる契約条項です。
売主が、引渡しと移転登記の準備を完了して移転登記手続きを行う旨の通知をしてきたときには、売主側が「履行に着手」したということになり、買主は手付金を放棄することによる解約はできなくなります。
そうなる前に、早く契約解除の意思を伝えるべきです。弁護士などに相談することをお勧めします。

手付金100万円のキャンセル料はどのくらいになるでしょうか?

質問: 土地購入後にキャンセルするとどれぐらいの手数料がかかりますか?手付金は100万円です。マンションの売却資金を充てて、土地を購入して、注文住宅を建設予定です。
マンションの管理費、修繕費、駐車場代を払うなら、同じローン返済額になる戸建てを購入したほうがいいだろうという話しになりました。
いざ契約を目前にした今、購入に際して勉強不足なことを痛感、このまま話しが進んでいくことに不安を覚えて質問させて頂きました。

回答:
土地購入後、売主側が「履行に着手」した状態になっていれば、手付金は返金されません。売買契約書にキャンセル料が書いてあります。ローン返済額は変わらなくても、固定資産税やその他の諸費用を考えると、土地+建物はマンションより高価になる場合もあるため、現在のマンションに住み続けることも一つの選択肢かと思います。


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