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土地購入時の税金・助成金・補助金について徹底ナビ

記事監修者

  L&P司法書士法人
 司法書士 山本耕司

 【保有資格】司法書士、行政書士(未登録)
 宅地建物取引士(未登録)
 ファイナンシャル・プランニング技能検定2級

 【専門分野】不動産登記、相続関係手続


L&P司法書士法人 東京事務所副所長。
平成19年司法書士試験合格を経て、平成20年より司法書士登録。
主に不動産登記を専門としており、年間100件以上の不動産決済の立会を行うとともに、建物新築に関わる登記手続きも担当している。
また、任意後見契約支援、遺言作成支援や家族信託の組成など生前対策のコンサルティングから相続発生後の相続登記、遺産整理業務や遺言執行業務にも力を入れている。

URL https://lp-s.jp/


要チェック!土地探し・家づくりのための税金の控除や助成金

人生の中で最も高い買い物の1つである、マイホームの購入。土地も含めると高額な買い物になり、その分だけ多額の税金もかかってきます。
これらに対して、国や地方自治体も家づくりのためのサポートをさまざまな形で支援していることはご存知でしょうか。ここでは、土地を購入する際や家を建てるときにかかってくる税金に関しての基礎知識、控除や助成金について徹底的に解説致します。

土地購入時にかかる税金を知っておく

土地を持っていない方が理想のマイホームを築くためには、まず土地の購入を行う必要があります。
もちろん、土地の購入には税金がかかることはみなさんもご存知のとおり。しかし、実際にどういった税金がどのくらいかかるかについては、全てを把握されている方は少ないのではないでしょうか。
後々になって、「税金が払いきれずにマイホームを手放す羽目に…」なんていうことにならないよう、予め「土地購入にかかる税金」についての知識を付けておきましょう!

土地を購入時の税金

土地の購入時にかかる代表的な税金は3つ。「固定資産税」と「不動産取得税」、「登録免許税」です。1つずつ見ていきましょう。

不動産取得税

土地を買ったとき、最初にかかる税金が「不動産取得税」。その名の通り、不動産を取得したこと自体に課される税金です。

不動産取得税は、土地とその上に建てられている家屋の両方にかかり、それぞれに計算方法が異なります。マイホームを土地とともに購入した場合にどのくらい不動産取得税がかるのか、計算式をしっかり押さえておきましょう。

固定資産税

固定資産税は土地を購入して以降、毎年支払わなければいけない税金です。土地や家屋を所有している人に課せられる税金で、アパートやマンションといった賃貸物件を借りて住んでいるひとにはかかりません。
固定資産税は市町村によっても異なることもあるので、自分がマイホームを建てたい地域の固定資産税について事前にチェックしてみることをおすすめします。

登録免許税

登録免許税は土地の所有権移転登記の際に、課される税金です。
一般的には、登記申請を依頼する司法書士から申請代行手数料と一緒に請求されることが多いです。

消費税はかかる?

基本的に固定資産税には消費税は発生しません。
そもそも「消費税」とは消費するものに対しての税になりますので、使っても減ることがない物には「消費税」はかかりません。
固定資産税は市町村税であると共に、そもそも税に税はかけられません。
但し、勘違いする人が多いのが「固定資産税清算金」です。
こちらは名前から「税金だろう」と考える人が多いのですが、売り主と買い主にて授受される購入代金の一部になりますので、消費税が加算されてしまいます。
但し、こちらも課税事業者の不動産業者が売り主で、さらには金額が明記されている場合のみになりますので、固定資産税清算金がどれくらいかかるのかは、事前に確認しておくことをオススメします。
これらが一緒になってしまうので、「固定資産税にも消費税がかかった」と勘違いしている人がいるのですが、厳密には「固定資産税清算金」に消費税がかけられていたのであって、固定資産税には消費税はかかりません。

この点を理解した上で、不動産業者が固定資産税についてどのような説明をしてくれるのかもまた、不動産業者選びの判断材料の一つにしてみるのも良いでしょう。
知らないと思ってあれこれ適当なことを言っている業者よりも、固定資産税と固定資産税清算金の違いを明確に説明してくれる業者の方が信頼できるのは言うまでもありません。


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不動産取得税の金額の出し方と注意点

土地に関して、不動産取得税の金額は以下の計算式でわかります。

土地代×1/2×3%

ただし、上の式で1/2されるのは令和6年3月31日までに取得した土地なので注意が必要。それ以降に購入した土地は2倍の税金がかかる可能性があるということです。なお、一定の要件を満たせば、土地に対しての税金の軽減を受けることができます。

不動産取得税は土地だけでなく、建てられている住宅にもかかります。その場合は

家屋代×3%

が基本的な計算式になります。50~240m2の広さの新築家屋の場合は1200万円が課税控除となり、計算式は以下の通りに。

(家屋代-1200万円)×3%

以上の計算式をもとに自分の理想のマイホームにいくら不動産取得税がかかるか計算してみてください。

注意点

不動産取得税は住宅として不動産を購入した場合に限り一定額の軽減措置が受けられます。ただし、この軽減措置を受けるためには土地の購入から3年以内に住宅を建築しなくてはいけません。土地を購入した後、マイホームを建築するまで3年以上の間が空くと余分に税金を払うことになってしまうのです。



固定資産税の金額の出し方と注意点

固定資産税を計算する際には「固定資産税評価額」を利用します。土地の固定資産税評価額はいくつかの基準額をもとにしながら市町村長や東京都知事が決定します。

それでは評価額を使って固定資産税を計算していきましょう。

固定資産税の金額は

土地の評価額×1.4%×1/6

という式で計算されます。あなたが購入した土地の価値が3000万円だと評価されたら

3000万円×1.4%×1/6=7万円

ということで、毎年7万円の固定資産税を支払うことになるのです。

注意点

固定資産税に関して注意しなければいけないのは、上の計算式で算出されるのは「家が建っている土地の固定資産税」だということ。家が建っていない土地の固定資産税を算出する計算式は

土地の評価額×1.4%

になり、家が建っている土地の6倍もの固定資産税がかかることになるのです。

マイホーム用に土地を購入したあと、家を建てられないような状況になってしまうと多額の固定資産税を払い続けることになるので気を付けましょう。

また、購入した不動産が市街化区域内にある場合は都市計画税がかかります。

税額の算出方法は、固定資産税と同じですが、標準となる税率は3/1000とされています。
なお、住宅用地については、次のように軽減されます。
1. 一般住宅用地の場合:固定資産税評価額の2/3
2.小規模住宅用地の場合:固定資産税評価額の1/3

自分が払う必要のある額をしっかり計算して押さえておかず、言われるがままに納税していると大損してしまうかもしれません。

家を持ちたい人には国からのサポートがある

新築で家を持ちたい人でも、中古住宅をリフォームして購入したい人も、一度助成金や税金の控除について、おさらいしてみてください。国・地方自治体が何らかの形で助成金を出してくれています。

自治体のサポートも充実している

一方で地方に人を呼び込みたい、自治体のサポートも見逃せません。

■新築への補助金

■耐震診断や耐震改修費の補助

■断熱改修やエコリフォームの補助

■バリアフリー改修補助

■太陽光発電設備の補助


などいろいろですね。人口の流出が続く地方自治体の方がサポートは手厚いですが、関東の一都三県や中京圏、関西の二府二県などでもさまざまな助成が行われています。

一都三県の助成金はどんなのがある?
例えば一都三県で言えば、

■東京都
個人住宅利子補給助成制度

■神奈川県
県内における耐震診断・改修補助

などが行われています。市区町村で言えば、

■千葉市の耐震改修助成制度

■市川市の耐震診断・改修助成制度


など調べるといろいろ見つかってきます。

参考サイト一般社団法人移住・住み替え支援機構
中京圏ではどうでしょうか?

■岐阜県
岐阜県住宅資金助成制度など

■静岡県
しずおか住宅ローン優遇制度など

■愛知県
あいち認証材利用促進事業など

■三重県
三重県木造住宅耐震補強事業など

もちろん市町村レベルで見ると、他にもいろいろなサポートがあります。あれこれ組み合わせて、サポートを受けたいですよね。

関西の二府二県ではどうでしょう?

■京 都 府
京都府住宅改良資金融資制度

■奈良県
奈良県産材を使った住宅等への助成制度

など、いろいろと助成制度があることが分かります。大阪市、神戸市、京都市など政令指定都市にも助成制度はたくさん用意されています。このエリアに家を建てる場合は最大限に活用したいですね。

福岡などにも助成制度は用意されています。例えば、

■福岡県
快適な住まいづくり推進助成制度・リノベーション推進事業補助金・ふくおか型長期優良住宅ローン制度

など、調べてみるといろいろ用意されていると分かります。福岡県内を見ても、北九州市、久留米市など市町村レベルで異なる助成をしているケースもたくさん。さらに長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県など九州各県にも助成制度はそろっています。

各種セミナーで助成制度について相談してみる手もあり

ただこうした助成金などは、細かな決まりがあったりと、仕組みが簡単ではないケースが多いです。
ゼロから自分で調べるというよりも、セミナーに参加して、間取り相談、住宅ローン相談などをする一環として、各自治体の助成制度について相談してみると手間も省けるかもしれません。

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