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不動産の販売チラシの見方を解説!記載項目や注意して見るべきポイントとは
「不動産の販売チラシの何に注意して見たら良いかわからない…」
「不動産の販売チラシから、物件の良し悪しをできるだけ自分で判断したい!」
今、このように思っていませんか?
不動産の販売チラシとは、不動産の物件概要が整理して記載されている書類です。所在地・価格・アクセス・面積・用途地域などの情報がまとめられています。「マイソク」や「販売図面」と呼ばれることがあります。
この記事では、そんな不動産の販売チラシについて見方や注意点などを解説します。不動産仲介会社に頼りっぱなしではなく、自分で物件の良し悪しを判断したい方にとってお勧めの内容です。
特に、これから土地探しを始められる方はぜひ参考にしてください。
補足として、販売チラシに決まった書式はありません。また、不動産会社が作らなければならないといった義務も存在しません。
物件の概要が書かれているので、要点を確認しながら不動産会社と話を進めましょう。結果、後々のトラブルを防ぐことにも繋がります。
・物件概要書の書式
・建物
・土地
はじめに全体像を確認し、建物・土地の項目に分けてそれぞれ解説していきます。

土地を購入し、建物を壊して新しいものを建てる計画をしている方は、構造によっては解体費用が高額になることもあるので注意して見ておきましょう。 見た目は一般的な木造住宅でも、一部に鉄筋やコンクリート等を使っている場合もあります。
また、築年数は築年月で表されることもあります。1981年以降に建築された建物は「新耐震基準」、それ以前の建物は「旧耐震」と呼ばれる物件です。
㎡(平米)または坪数で書かれています。「公募◯㎡/◯坪 実測◯㎡/◯坪」というように実測の情報が追記される場合もあります。 なお、1坪=約 3.3 ㎡(3.30578 ㎡)。おおまかに、10坪=約33㎡、20坪=約66㎡、100坪=約330㎡と考えるとわかりやすいでしょう。
また、権利についてもしっかりと確認しておく必要があります。所有権であれば、問題ありませんが、それ以外の場合、購入ではなく借りることしかできない可能性が出てきます。 さらに、区域区分についてもよく確認しておきましょう。建てたい建物が建てられないかもしれません。市街化区域であれば、一般的には建物が建てられる区域となります。
最後に、建ぺい率と容積率の確認は必須です。建物が建てられるにしても、どれくらいの大きさのものが建てられるかは、この制限によって変わってしまいます。
建ぺい率とは、「敷地面積に対する建築面積の割合」。
例えば、100㎡の土地に70㎡の建物を建てた場合、建ぺい率は70%です。
容積率とは、「敷地面積に対する延べ面積の割合」。
延べ面積とは「各階の床面積の合計」です。容積率は「土地に対して何階の建物を建てられるか」という制限を課しています。

不動産の販売チラシを見る上で、注意すべきポイントは違法建築物でないか、再建築が可能な物件かという点です。また、全体を通して、不動産の販売チラシを過信しすぎてはいけません。なぜなら、不動産の販売チラシは公的書類ではないからです。
これら3つの注意点をそれぞれ解説します。
不動産の販売チラシだけで見抜くことは困難ですが、他の情報と合わせて見ることで分かることがあります。 また備考欄に何らかの文言が記されている場合は注意して読むようにしましょう。
もし、何らかの理由で建物を再び建てることができなければ、それを再建築不可物件といい、建物を建てる目的で買うものではありません。 例えば、建築基準法により接道義務というものが課せられています。接道義務とは「建物が建っている土地は、幅員4m以上の道路に2m以上接している必要がある」というもので、この要件を満たしていないと再建築ができません。
再建築不可物件は安く購入できるため一部で人気がありますが、融資が下りなかったり、災害等で建物が損壊した場合は、更地にするしかなかったりするなどのリスクがあります。
そのため、すべての情報を鵜呑みにするのではなく、気になる項目に関しては、担当者に再度確認するなどしておきましょう。 契約までには物件調査をするので、そのまま契約して大事にはなるいうことはないかもしれませんが、本当に買うべき物件の情報を得るまでに時間を無駄に過ごすことになっていまいます。
不動産との出会いは一期一会。効率よく物件を探せるように、トラブルはできるだけ避けたいものです。
とはいえ、まずは気になる物件に出会うことが先。そこで、土地探しアプリ「ランディ」の活用がお勧めです。一般公開されていない非公開物件情報も含めて、Web上の全売土地物件からまとめて探せるアプリです。
ランディPRO導入店でアカウントを発行して貰うと、自宅でスマホでも非公開物件情報を探すことができます。 まずは、アプリをダウンロードしてから、ランディPROを導入しているハウスメーカーや工務店などの建築会社を探してみましょう。
土地探しの成功の鍵は、情報収集からではなく既にまとめて探せる状態から、検討を開始することで希望する注文住宅を建てられる土地を購入できる可能性が高まります。
「不動産の販売チラシから、物件の良し悪しをできるだけ自分で判断したい!」
今、このように思っていませんか?
不動産の販売チラシとは、不動産の物件概要が整理して記載されている書類です。所在地・価格・アクセス・面積・用途地域などの情報がまとめられています。「マイソク」や「販売図面」と呼ばれることがあります。
この記事では、そんな不動産の販売チラシについて見方や注意点などを解説します。不動産仲介会社に頼りっぱなしではなく、自分で物件の良し悪しを判断したい方にとってお勧めの内容です。
特に、これから土地探しを始められる方はぜひ参考にしてください。
- 不動産の販売チラシとは何なのか
- 不動産の販売チラシとは不動産の概要が記された書面
- 不動産の販売チラシの見方を解説
- 不動産の販売チラシを見るうえで注意すべき点・3選
- まとめ:まずは気になる物件を見つけましょう
不動産の販売チラシとは何なのか
まずは、不動産の販売チラシとは何なのか理解しましょう。概要や一般的な作成者、具体的な活用方法などについて解説します。不動産の販売チラシとは不動産の概要が記された書面
不動産の販売チラシとは、不動産の物件概要が整理して記載されている書類です。所在地・価格・アクセス・面積・用途地域などの情報がまとめられています。不動産の販売チラシは不動産会社が作成する
一般的には、不動産会社が不動産の販売チラシを作成します。査定後、物件を調査し不動産の販売チラシを作っていきます。物件の基本的な情報を確認することに加え、販売をするために外観や室内の写真などの撮影も行います。補足として、販売チラシに決まった書式はありません。また、不動産会社が作らなければならないといった義務も存在しません。
販売チラシの活用方法
販売チラシを見て対象不動産の情報を整理することで、不動産会社と認識を合わせることができます。物件の概要が書かれているので、要点を確認しながら不動産会社と話を進めましょう。結果、後々のトラブルを防ぐことにも繋がります。
不動産の販売チラシの見方を解説
不動産の販売チラシの見方を見ていきましょう。・物件概要書の書式
・建物
・土地
はじめに全体像を確認し、建物・土地の項目に分けてそれぞれ解説していきます。
不動産の販売チラシの書式
不動産の販売チラシの書式は概ね次のようになっています。A4用紙に1枚におさまるような形で、物件の情報が記載されています。
建物
建物に関しては、構造・種類・延床面積・築年数・間取りなどの表記があります。土地を購入し、建物を壊して新しいものを建てる計画をしている方は、構造によっては解体費用が高額になることもあるので注意して見ておきましょう。 見た目は一般的な木造住宅でも、一部に鉄筋やコンクリート等を使っている場合もあります。
また、築年数は築年月で表されることもあります。1981年以降に建築された建物は「新耐震基準」、それ以前の建物は「旧耐震」と呼ばれる物件です。
土地
土地に関しては、面積・権利・地目・区分区域・建ぺい率・容積率が表記されます。㎡(平米)または坪数で書かれています。「公募◯㎡/◯坪 実測◯㎡/◯坪」というように実測の情報が追記される場合もあります。 なお、1坪=約 3.3 ㎡(3.30578 ㎡)。おおまかに、10坪=約33㎡、20坪=約66㎡、100坪=約330㎡と考えるとわかりやすいでしょう。
また、権利についてもしっかりと確認しておく必要があります。所有権であれば、問題ありませんが、それ以外の場合、購入ではなく借りることしかできない可能性が出てきます。 さらに、区域区分についてもよく確認しておきましょう。建てたい建物が建てられないかもしれません。市街化区域であれば、一般的には建物が建てられる区域となります。
最後に、建ぺい率と容積率の確認は必須です。建物が建てられるにしても、どれくらいの大きさのものが建てられるかは、この制限によって変わってしまいます。
建ぺい率とは、「敷地面積に対する建築面積の割合」。
例えば、100㎡の土地に70㎡の建物を建てた場合、建ぺい率は70%です。
容積率とは、「敷地面積に対する延べ面積の割合」。
延べ面積とは「各階の床面積の合計」です。容積率は「土地に対して何階の建物を建てられるか」という制限を課しています。
不動産の販売チラシを見るうえで注意すべき点・3選

1. 違法建築物件ではないか
違法建築物件とは何なのでしょうか。主に次のような物件が違法建築物件に該当します。建築基準法 | 建物の構造上の安全基準や接道義務、容積率、建ぺい率などが基準を満たしていない物件 |
消防法 | 火災報知器・スプリンクラー・防火扉などの消防設備、防災設備が未設置または未更新の物件 |
都市計画法 | 市街化調整区域・用途地域など建築制限があるエリア内の違反建築物 |
不動産の販売チラシだけで見抜くことは困難ですが、他の情報と合わせて見ることで分かることがあります。 また備考欄に何らかの文言が記されている場合は注意して読むようにしましょう。
2. 再建築ができる物件かどうか
土地に建物が建っている場合、その建物を解体・撤去し更地にしたあとで、新たな建物が建てられるか確認しておく必要があります。もし、何らかの理由で建物を再び建てることができなければ、それを再建築不可物件といい、建物を建てる目的で買うものではありません。 例えば、建築基準法により接道義務というものが課せられています。接道義務とは「建物が建っている土地は、幅員4m以上の道路に2m以上接している必要がある」というもので、この要件を満たしていないと再建築ができません。
再建築不可物件は安く購入できるため一部で人気がありますが、融資が下りなかったり、災害等で建物が損壊した場合は、更地にするしかなかったりするなどのリスクがあります。
3. 重要!不動産の販売チラシを過信しない
不動産の販売チラシは公的文書ではないため、担当者によるミスも散見されることもあります。そのため、すべての情報を鵜呑みにするのではなく、気になる項目に関しては、担当者に再度確認するなどしておきましょう。 契約までには物件調査をするので、そのまま契約して大事にはなるいうことはないかもしれませんが、本当に買うべき物件の情報を得るまでに時間を無駄に過ごすことになっていまいます。
不動産との出会いは一期一会。効率よく物件を探せるように、トラブルはできるだけ避けたいものです。
まとめ:まずは気になる物件を見つけましょう
不動産の販売チラシの見方は理解できたでしょうか。どういった点に注意すべきかわかれば、資料を有効に活用し、最適な物件を選ぶことができます。とはいえ、まずは気になる物件に出会うことが先。そこで、土地探しアプリ「ランディ」の活用がお勧めです。一般公開されていない非公開物件情報も含めて、Web上の全売土地物件からまとめて探せるアプリです。
ランディPRO導入店でアカウントを発行して貰うと、自宅でスマホでも非公開物件情報を探すことができます。 まずは、アプリをダウンロードしてから、ランディPROを導入しているハウスメーカーや工務店などの建築会社を探してみましょう。
土地探しの成功の鍵は、情報収集からではなく既にまとめて探せる状態から、検討を開始することで希望する注文住宅を建てられる土地を購入できる可能性が高まります。