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不動産購入の際に知っておくべき消費税の話

記事監修者

  税理士法人VERTEX
 代表税理士 渡辺秀俊

 【保有資格】税理士、行政書士、宅地建物取引士

 【専門分野】資産税(相続、事業承継、資産管理)



事業主・地主・不動産オーナーの事業承継対策・相続対策・提案を中心に資産税の専門税理士として従事。
過去の経験により、「節税よりも家族仲良く」をモットーにお金のかからない基本的な対策から物納による納税対策まで幅広い提案と元専門学校講師の経験を生かしたセミナーや個別相談の活動を精力的に行っている。
著書に「不動産オーナー・税理士のための〔不動産×会社活用〕相続対策の方程式(共著 清文社)」「これならできる物納による相続税の納税対策(清文社 共著)」など。

URL https://www.vtx.jp/


マイホームの購入は一生で一番の高い買い物となる方も少なくありません。そのためマイホーム購入に際し負担する消費税も非常に高額となります。
今回は、事業主ではなく「一般消費者」の立場における消費税の取り扱いにスポットを当て、不動産購入における消費税の取り扱いについて、理解しておきましょう。


消費税が課税される不動産関連の取引

不動産取引では、様々な局面において消費税を支払うことになります。たとえば、以下のような局面において、消費税を支払わなければなりません。

■ 注文住宅の建築費用、業者から購入する建物購入費用(中古・新築問わず)
■ 不動産仲介業者に支払う仲介手数料
■ 不動産の登記を司法書士へ依頼した場合の司法書士に対する報酬料
■ 住宅のリフォームをする際のリフォーム費用
■ 土地を購入した際に古家付きであった場合の解体・取り壊し費用
■ 住宅ローンを組む際に金融機関に支払う事務手数料


消費税が非課税となる不動産関連の取引

不動産関連の取引のうち、以下のような支払いにおいては、消費税は発生しません。

■ 土地の購入代金
■ 一般消費者が売主となる中古住宅の購入費用
■ 住宅ローンの利息
■ 損害保険料、団体生命保険料


2023年10月に執行されるインボイス制度の影響は?

2023年10月より、インボイス制度が導入され消費税のルールが変更されます。
ただし、インボイス制度は「一般消費者」ではなく、「事業主」にかかわる制度のため、マイホーム購入に際しては特段気にする必要はありませんので詳細な説明は割愛します。


最後に

今回は消費税にスポットを当ててみました。いかがでしたでしょうか?
こんなに覚えきれない!という方は以下の内容だけ抑えていただければ十分かと思います。

■ 土地の購入⇒非課税
■ 建物の購入、建築
一般消費者から購入すれば非課税。業者から購入すれば中古住宅でも新築住宅でも消費税が発生します。また、注文住宅の建築も業者に依頼するため消費税が発生する点に注意しましょう。



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