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土地購入の際に知っておくべき不動産取得税の話

記事監修者

  税理士法人VERTEX
 代表税理士 渡辺秀俊

 【保有資格】税理士、行政書士、宅地建物取引士

 【専門分野】資産税(相続、事業承継、資産管理)



事業主・地主・不動産オーナーの事業承継対策・相続対策・提案を中心に資産税の専門税理士として従事。
過去の経験により、「節税よりも家族仲良く」をモットーにお金のかからない基本的な対策から物納による納税対策まで幅広い提案と元専門学校講師の経験を生かしたセミナーや個別相談の活動を精力的に行っている。
著書に「不動産オーナー・税理士のための〔不動産×会社活用〕相続対策の方程式(共著 清文社)」「これならできる物納による相続税の納税対策(清文社 共著)」など。

URL https://www.vtx.jp/

土地を購入し、注文住宅を建築する際には、様々な税金負担が発生します。
今回は『不動産取得税』にスポットを当て、説明していきたいと思います。


不動産取得税って何?

不動産取得税とは、名前の通り、不動産を取得した際に課せられる税金で、納税先は都道府県になります。
そのためマイホームを建築した場合や敷地を購入した場合には原則「不動産取得税」が発生します。 ただし、相続により取得した場合には不動産取得税は課税されないことになっています。


不動産取得税の計算

(1) 原則


不動産の価格×税率

①不動産の価格
不動産の価格とは、購入価格や建築工事費等の価格ではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(注)です(固定資産税の課税標準額ではありません。)。 ただし、土地の取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が課税標準額になります。

(注)家屋を新築等により取得した場合は、固定資産課税台帳に登録価格がないため、都道府県が取得時の価格を決定します。


②税率
取得日 土地 家屋(住宅) 家屋(非住宅)
平成20年4月1日から
令和6年3月31日まで
3/100 3/100 4/100

(2) 免税点

不動産の価格が下記の金額の場合、不動産取得税は課税されません。

土地 家屋
新築、増築、改築 売買、贈与等
10万円未満 1戸につき23万円未満 1戸につき12万円未満


(3) 軽減措置

建築したマイホームや購入した土地が下記に該当した場合は不動産取得税が軽減されます。
ここでは、土地を購入し、マイホームを建築する場合の軽減に絞ってご紹介します。


①住宅(建物)

(不動産の価格―控除額)×税率


適用される場合 控除される額(1戸につき)
新築住宅 住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であるものをいいます。
※床面積は、現況の床面積で判定します
1,200万円(最高額)
上記のうち、平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築の認定長期優良住宅を購入した場合/td> 1,300万円(最高額)
※控除額は都道府県によっても異なるため、必ず管轄の自治体のウェブサイトを確認ください


②住宅用土地

当初税額-減額額=税額


適用される場合 減額される額
新築住宅用の土地 1 土地の取得後3年以内(令和6年3月31日までの取得に限ります。)に、その土地の上に特例適用住宅が新築された場合
(ただし、次のいずれかの場合に限ります。)
 土地を取得した者がその土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合
 土地を取得した者がその土地を譲渡等しており、直接その土地の譲渡等を受けた者により、特例適用住宅が新築された場合
a 45,000円

b 土地1㎡当たりの価格(注1)×住宅の床面積×2(注2)×3%

上記 a、bのどちらか高い方の額が土地の税額から減額されます。
(注1)宅地に係る軽減が適用されている場合は、その軽減を適用した後の土地1㎡当たりの価格となります。
(注2)1戸につき算出した面積が200㎡を超える場合は、200㎡を限度とします。


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申告及び納税の時期

(1) 申告

申告に関しては、ご自身で不動産を取得した日から一定の期日以内に、申告する必要があります。なお、期日は都道府県によって異なります。
また、軽減制度の適用を受ける場合は、軽減の適用を受ける旨を併せて申告する必要があります。


(2) 納税の時期

土地については、所有権移転登記後おおむね3~6か月後ぐらいに課税されます。
また、新築家屋については、家屋を評価し評価額を決定してから課税となりますので、新築した日からおおむね6か月~1年半後ぐらいに課税されます。
ただ、課税調査の事情などにより、課税の時期は上記と異なる場合がありますので、納税通知書に記載されている納期限までに納付してください。


納税方法

不動産取得税は全国の主要なコンビニエンスストアで、休日・夜間を問わず24時間納税が可能です。また、令和2年11月よりスマートフォン決済アプリ「PayB」「PayPay」「LINEPay」で納税できるようになりました。
ただし、以下の納付書は、コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリで取り扱うことができませんので取扱金融機関等での納付となります。

■コンビニエンスストア収納用のバーコード印字がない、またはバーコードが読み取れない納付書
■1枚あたりの合計金額が30万円を超える納付書
■コンビニエンスストアでの取扱期限を過ぎた納付書

また、不動産取得税の納付書で「Pay-easy」(ペイジー)マーク(右図)が表示されているものについては、対応金融機関のインターネットバンキング、ATM等を使って納税することができます。
利用可能な収納方法(パソコン、携帯端末、ATM等)や時間帯は金融機関ごとに異なります。ご利用にあたっては、各金融機関にお問い合わせください。


最後に

不動産の購入にあたり、不動産取得税をはじめとする諸経費を含めると予算オーバーになる人もいるかと思います。 そんなときは初心に戻って、購入土地の見直しを検討するのも一つの手です。
改めて土地探しをしてみると、目を向けていなかった別の場所に、理想に近い土地や新たな魅力に気づくことがあるかもしれません。



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